助成金消耗品費に関する経理処理について
<基本的な考え方>
消耗品費とは、事業を行うために必要な物品であって、備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に関する経費をいいます。
例えば、原材料、部品等が想定されます。
消耗品費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。なお、性質上、加工後に実態が滅失するなどして購入及び消費の実態を現物から判断することが困難な場合については、受払簿等により消費の事実を明らかにする必要があります。
<経理処理の実施方法>
◆仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。
◆ 経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)※してください。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかに した選定理由書を整備してください。
※なお、既存の内規等により相見積りを取らなくてよいとされる場合については、相見積りの徴収及び選定理由書を省略しても差し支えありません。
◆インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。
◆納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。
◆納品書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印してください。
◆自主事業など当該事業以外に使用することはできません。
◆取引先への支払は補助事業者の名義で行ってください。
◆銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にすること。
経済産業省大臣官房会計課 補助事業事務処理マニュアル p.27より抜粋
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